外国人の呼び寄せを検討されている方、現在日本国内に在住で、在留許可の更新・変更などの入管への在留資格関係申請を迫られている方、永住許可・帰化や、帰化をお考えの外国人の方、当事務所にご相談ください。 料金:在留許可認定申請:100,000円 在留許可変更申請:100,000円 在留許可更新申請: 50,000円 再入国許可申請 : 20,000円 永住許可申請 :100,000円 帰化申請 :150,000円 |
「飲食店営業」とは一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、居酒屋、旅館、仕出屋、弁当屋、レストラン、 バー、カフェその他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業を指します。 飲食店を開業するためは、各店に一人の食品衛生責任者の資格のある人を置かなければなりません。食品衛生責任者として認められるのは、調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格のある人です。 |
「深夜」とは、午前0時から日の出時までをいいます 深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする10日前までに営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出書を提出することが必要です。 書類を揃える、「条件」が分からないという方、当事務所もご相談下さい。 (都道府県条例で営業を禁止している地域では、当該地域内で新たに営業を営むことはできません) 料金 1件:30,000円 |
昭和60年2月に施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では、善良な風俗環境を維持するため、また青少年の健全な育成をを阻害するものから守るため、この法律第2条1項第1号〜5項で定められた形態での店舗の営業について、営業所を所轄する警察署を通じて、県公安委員会に対して許可を申請しなければなりません。 学校や有床診療所等、「保護施設」から一定の距離の範囲内では営業できません。 当事務所では、1号〜5号対象店舗の許可申請について対応させていただきます。 料金 1件(新規):100,000円〜 (変更): 30,000円 〜 |
古物とは、 @一度使用された物品 A使用されていない物品で、使用のために取引されたもの Bこれらいづれかの物品に「幾分の手入れをしたもの」を言います。 「物品」には美術品や商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるものをいいます。 実際に使用されていない商品であっても、それが一旦人手に渡った時点で「古物」扱いになります。 これらを扱う商売は「古物商」の許可が必要です。 当事務所では、この許可の取得について対応させていただきます。 料金:1件 50.000円 |
「民泊」とは、 @「住宅宿泊事業法」に基づき、「住宅」を宿泊 者に貸し出すサービスです。 A事業を始めるには、各保健所に届け出をする必 要があります。 B届け出をするには、衛生のの確保・安全の確保 (消防法)・利便性の確保に関する基準があり ます。 基本年間180日しか部屋を貸し出すことはできません。 (家主同居でない場合は、住宅宿泊管理業者に、業務を委託しなければなりません) 当事務所では、この許可の取得について対応させていただきます。 料金:1件 30,000円 |
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