「高いお酒をある人に1本売ってやった」という単発の売り買いはともかく、「お酒」を継続的に販売するには、『酒税法』に基づき、
『酒類販売免許』を取得しなければなりません。
酒類販売免許は、
販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署(正しくは酒類税務官の所在する税務署)に申請を行い、免許を受けます。
この免許は「ただ取っておきたい」ということでは許されず、扱うお酒の種類や仕入れ先、販売先、販売方法の明確な計画がないといけません。
「本格的に始めたい」
「別の販売場を増やしたい」
という方、
中川行政書士事務所が免許取得のお手伝いをさせていただきます。
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中川行政書士事務所
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