法務省から戸籍に振り仮名を記載することが発表されました。「戸籍法」が改正されたためです。
基本的には本人が役所やマイナポータルで届け出るのですが、届け出が無かった場合、市町村長が住民基本台帳(住民票)情報を基に記入をします。
一応確認として全国民に「確認通知」が郵便で送付される楚そうです。
なお振り仮名が付されるのは電子化されている「現在戸籍」で、過去に作成された「改正原本戸籍」は修正されません。
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中川行政書士事務所
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