遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。(そういえば「遺言信託」というのもありましたね)
公正証書遺言を作ったあとに、気が変わって自筆証書遺言を書き直しでも、公正証書遺言の内藤が優先されるのか?
A 基本的に「日付」の新しいものが有効になります。
だからといって公正証書遺言全部が無効になるとは限りません。新しい日付の遺言書に抵触しない部分は有効です。
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中川行政書士事務所
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