政府は3月13日、閣議で成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案を決定しました。
今通常国会で成立すれば、2022年4月1日に施行されることのなります。
これにより何が変わるのか?
18歳になると、法的意思能力が有効となるため、契約などを親の同意なくできることになります。
自動車の購入、これまで陸運局に親の同意書に印鑑証明書を添えて書類を提出しなけれないけませんでしたが、必要なくなります。
同じく不同意での売買契約の取り消しができなくなります。
当然ローンを組むこともできます。
10年間有効のパスポートが取得できるようになります。
これまでは現行の旅券法では、未成年者は有効期間5年のパスポートしか取得できませんでした。
会社設立もできるようになります。経営者・取締役として会社経営をすることも可能です。
「未成年者」に資格を与えないとの規定がある医師法や公認会計士法などは変更されません。
その結果、成人年齢が引き下げられれば、18歳で弁護士や公認会計士などの士業資格が取得可能となります。
行政書士登録ができるかについてですが、行政書士法第2条の2で未成年者に欠格事由を与えているだけなので、できることになります。
一方競馬や競輪などの公営ギャンブル、喫煙・飲酒については20歳以上で据え置きされます。
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中川行政書士事務所
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