先日大阪のゲームセンターにおいて、高額商品の「クレーンゲーム」が、景品が取れない細工をしていたということで、警察の家宅捜索が入りました。
景品が取れるように見せて実は絶対に取れない。 まさに「
詐欺容疑」。
でも景品が取れたとしても、これは他の法令に抵触します。
そもそもゲームセンターで風営法の許可を取得した場合、お客に景品を渡すことは基本的に
禁止されています。
メダルなどを換金できないようになっているのはこのためです。
例外措置として、遊戯金額の10倍以内のの価格の商品と交換することは警察は黙認しています。
クレーンゲームでぬいぐるみなどを取れるようにしているのは、10倍の価格以内の景品なので問題ありません。
ただこれがPSPとかDSに交換できるとなったら話は別です。
100円の10倍は円ですから、許可要件を逸脱します。
このケースでは「詐欺」ではなく風俗営業法違反(風俗の浄化に関する法律)として取り締まられます。
当事務所の近くの本屋(ゲーセンの許可を取っているか不明)に高額商品のクレーンゲームを置いているようですが、タレこみがあったら大変なことになるのでしょうね。
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中川行政書士事務所
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