安倍内閣の基本方針である「一億総活躍社会」の実現のためのキーワードの一つが「働き方改革」です。
それを後押しするものとして、所得税の
「配偶者控除」「配偶者特別控除」が見直されます。
パート主婦層が就業調整を意識せず働けるよう税制上の環境づくりがされています。
配偶者控除は、現行は
一律38万円(老人控除対象配偶者は48万円)ですが、納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入約1120万円)を超えると控除額が低減し、1000万円(給与収入約1220万円)を超えると適用できなくなります。
平成30年度以後の給与の源泉徴収については、所得が900万円以下の納税者については、配偶者控除・配偶者特別控除が織り込まれることになります。
900万円以上1000万円までの方は、確定申告で控除されることのなります。
所得税は平成30年分から、住民税は平成31年度分(6月)からの適用です。
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中川行政書士事務所
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