未成年者は、「法的行為能力者」ではありません。
ですので、未成年者が自動車を購入する場合、
親権者の「同意」が必要です。
実際登録手続きでどのような書類が増えるのか?
まず
「同意書」、様式は各陸運支局・検査登録事務所にあります。(ホームページにも掲載されています)
同意書書式
これには両親の署名・実印の押印が必要です。
親権者が一人の場合は、一人で大丈夫です。
そして親権者一人の印鑑証明書と、戸籍謄本(親子関係を証明するため)各1通を添付します。
片親の同意だけでよいのか?
陸運支局側は、両親の同意を求めています。
なのに印鑑証明書が1通でよいのか・・・
それは不明です。
なお両親が未成年者の自動車の購入を認めない場合、購入申し込み後であっても「取り消し」ができます。
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中川行政書士事務所
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