新年あけましておめでとうございます。
今年も
中川行政書士事務所をごひいきくださいますようお願い申し上げます。
では本題ですが、昨年の12月22日に平成29年度の
「税制改正大綱」が閣議決定されました。
そう言えば年末のニュースで、ビール類の税率が統一されるって言ってたっけ。
それもその一つ。こちらは酒税法改正案。
扶養控除の改正もありますね。
所得控除額38 万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を
103万円から
150万円に引上げる。
パート主婦には「130万円の壁」、「103万円の壁」がありましたが、働きやすくなるのでしょうか。
でも逆に130万円の社会保険のハードルは上げられましたけど。(106万円以上)
税金と年金の考え方が違うんでしょうね。
次に積立NISAの創設。
昨年ジュニアNISAができましたが、今度は株式や投資信託の積立の利益に対する優遇税制
(積立NISA)。
20年間利益が非課税になる。
現行NISAとは選択制になる模様です。どちらが有効かよく考えて運用しましょう。
今日はここまで。資産課税については、また書かせていただきます。
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中川行政書士事務所
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