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中川行政書士事務所の相続が発生したとき、預金をおろしたら・・・

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相続が発生したとき、預金をおろしたら・・・

■2016/12/08 相続が発生したとき、預金をおろしたら・・・
「お父さんが亡くなってしまった。葬儀の費用とか下しておかなくちゃ」

安易に行いがちですが、ここには危険がはらんでいます。

まず一つは、遺産を「横領した」と言われること。

遺産は法定相続人全員の共有資産。 全員の協議の一致があるまでは、個人のものではありません。

もう一つは、相続放棄できなくなること。

もし故人に多額の借金あったことが後にわかったとしても、遺産を受け取ったとして「単純承認」したとみなされます。

他の相続人が皆相続放棄してしまった場合、全部自分に降りかかってきます。

注意しましょうね。




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