「お父さんが亡くなってしまった。葬儀の費用とか下しておかなくちゃ」
安易に行いがちですが、ここには危険がはらんでいます。
まず一つは、
遺産を「横領した」と言われること。
遺産は法定相続人全員の共有資産。 全員の協議の一致があるまでは、個人のものではありません。
もう一つは、
相続放棄できなくなること。
もし故人に多額の借金あったことが後にわかったとしても、遺産を受け取ったとして「単純承認」したとみなされます。
他の相続人が皆相続放棄してしまった場合、全部自分に降りかかってきます。
注意しましょうね。
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中川行政書士事務所
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