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中川行政書士事務所の「日本人配偶者等」のビザ(在留許可)について

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「日本人配偶者等」のビザ(在留許可)について

■2016/11/08 「日本人配偶者等」のビザ(在留許可)について
国際結婚をするときには、「日本人配偶者等」ビザ(在留許可)を取得しなければ、日本で一緒に暮らせません。

男性の方は中国や東南アジア系の方がお相手の場合が多いです。

女性の方は欧米の方と結婚されることが多い。(統計より)

結婚手続きは、双方の国で手続きをすればできます。

しかし相手の方が日本で暮らすためには、ビザが必要なのです。

結婚の手続きが済んでいることは勿論のこと、双方が相手を求めあっているという事実が必要です。

在留許可を取得するとき、双方が相手を「好き」であるということを積極的に証明しなければなりません。

写真(本人たちだけでなく親族も)・渡航歴・なれそめ・知り合ってからの期間を証明するもの、どれも審査の対象になります(ビデオは入管は受け付けません)。

客観的な証拠を揃えることを優先して手続きを進めましょう。


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