人によっては頻繁に送られてくるダイレクトメール。
「その企業が発送している。 だって私の情報持っているんですもの」
しかしそのようなことはありません。
ほとんどの場合っていうか、ほとんど自社で作成することなく、印刷会社に頼んでいるはずです。
そして宛先も。
「そんな、私は印刷会社に情報を渡していいなんて言っていないよ」
個人情報保護法第23条では
「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除く※ほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」
※次にの場合は、法令に基づく場合、人命にかかわる場合、公衆衛生上必要であって、本人の合意が得られない場合をいう。
と書かれています。
一見やっぱり本人の承諾が必要なのね、と思われるでしょうが、そうではありません。
個人情報取扱者には、
委託を含めた業務の依頼した相手も含まれるということです。
一体として扱かわれるため、もし委託先が情報を漏らしてしまったとしても委託元も責任を同様に問われます。
でも漏れてしまった時の被害の甚大さは、ベネッセの事件でも明らかですので、この辺りが法律の盲点なんでしょうね。
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中川行政書士事務所
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