リオオリンピックも中盤、日本はメダルラッシュですね。
後半戦のレスリングも期待できそう。
陸上のマラソンでは、猫ひろし選手がカンボジア代表として出場します。
もともと長距離走は得意だった彼、日本での記録では出場できないが、とある実業家から「カンボジアだったら代表になれるんじゃない」と言われ、国籍変更(帰化)を決意したのでした。
前回のロンドンでは、カンボジア国内大会で優勝したものの、帰化歴が短いという理由で出場できませんでした。
ですから、今回は長年の悲願がかなったというところでしょう。
ではオリンピックの夢がかなったから、日本に帰ろうということができるのでしょうか?
答:彼すでにはカンボジア人ですので、日本に長期滞在する場合には、
在留許可を取得しなければなりません。
在留許可の種類としては
、「興業」 「芸術」といったところが考えられますが、活動範囲はビザの種類の範囲に限られます。
活動範囲の制限のない「身分的在留資格」は取れないのか?
方法としては
、「日本人配偶者等」が比較的容易に取得できそうです。
日本国内に従前の戸籍は残されています。なので元日本人であることは証明できます。
犯罪歴などがなければ入国管理局は許可基準を満たすと判断するでしょう。
まあ、本人がどこで骨を埋める覚悟かはわかりませんが、日本で人気が出るといいですね。
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