昨年まで、1年間の所得の合計額が2,000万円をこえる高額所得者は
、「財産及び債務の明細書」という書類を確定申告の際に提出していました。
今年の申告からは、「
財産債務調書」に変更されました。
今回の改正で、「所得が2,000万円超」
かつ、「その年の12月31日時点で有する(1)財産の価額の合計額が3億円以上、又は(2)国外転出課税の対象資産(有価証券等)の価額の合計額が1億円以上の者」という風に、要件が追加されました。
要件が追加されたことにより、調書(従来は明細書)の提出対象者は減る模様ですが、
罰則が盛り込まれました。
対象者の方は提出漏れのなきように申告してくださいね。
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中川行政書士事務所
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