かつては「グリーンカード」 「住基カード」等の制度が定着せずにいましたが、今回の「マイナンバー制度」は実施にこぎつけました。
では1月1日から運用を開始したマイナンバー(個人番号)、確定申告書に記載が必要なのか。
A.2015年分(2017年2〜3月提出)→記入の必要はありません。
それ以降の申告書にはマイナンバーの記載が必要になります。
ただ法定調書には記載が必要になります。
例えば、証券口座や為替口座(FX取引等)を申し込む際はマイナンバーが必要になります。
くれぐれもマイナンバーに関連した詐欺には十分注意してください。
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中川行政書士事務所
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