「車庫証明」は基本「居住地」で取得します。
都道府県によっては住民票を要求されるところもあります。
例えば単身赴任先で車を使用したい場合、車庫証明は単身赴任で居住している住所を居住地とします。
では申請書はどう書くか。
「自動車の使用の本拠の位置」の欄には単身赴任先の
居住地の住所を記入。
「自動車の保管場所の位置」の欄には
駐車場の住所を記入。
「申請者の住所」の欄には実際の自分の
住民票の住所を記入。
このような時、「自動車の使用の本拠の位置」と「申請者の住所」が異なりますので、「使用の本拠の位置を疎明する書面」が必要になります。
賃貸借契約書の写し、光熱費の請求書などを添付することになります。
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中川行政書士事務所
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