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中川行政書士事務所の「古物商許可」の欠格条件とは

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「古物商許可」の欠格条件とは

■2015/08/19 「古物商許可」の欠格条件とは
古物商許可を取得するにあたっては、「欠格条件」があります。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(一定の犯罪とは)

・許可を受けないで古物営業を営んだ

・不正な手段により許可を受けた

・自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた

・公安委員会の命令に違反した


3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

5.法定代理人が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき

6.法人役員が前記1.から3.までに掲げる事項に該当するとき

上記に該当する場合は許可されませんので、注意が必要です。

許可申請する前に、今一度ご確認ください。



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