古物商許可を取得するにあたっては
、「欠格条件」があります。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して
5年を経過しない者
(一定の犯罪とは)
・許可を受けないで古物営業を営んだ
・不正な手段により許可を受けた
・自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた
・公安委員会の命令に違反した
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
5.法定代理人が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき
6.法人役員が前記1.から3.までに掲げる事項に該当するとき
上記に該当する場合は許可されませんので、注意が必要です。
許可申請する前に、今一度ご確認ください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆「いいね!」や「ツイートする」ボタンより是非コメントやご感想をお願い致します☆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
中川行政書士事務所
http://www.nakagawa-gyousei.net/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
住所:愛知県東海市名和町背戸田13番地
TEL:052-693-8327
------------------------------------------------
Facebook:
http://goo.gl/tHqAtd
Twitter:
http://goo.gl/Ap9hkR
mixi:
http://goo.gl/fN05yA
アメブロ:
http://goo.gl/qXAV33
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆