家は引っ越していないが駐車場を安いとこころなどに変えた場合、
「自動車保管場所届出(変更届出)」を行う必要があります。
これが意外と行われていないのが実態です。
なお、これには「
15日以内に」というルールがあります。
・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書
が必要になります。
車検証の変更も忘れずにやっておきましょう。
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中川行政書士事務所
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