輸入品でもご自身で直輸入した物品を販売する場合は、
古物商許可は必要ありません。
ただ、誰かに輸入してもらったものを購入して販売する場合は
古物商許可が必要です。
新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)も古物商許可が必要になるからです。
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中川行政書士事務所
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