単にご家庭で不要となったものを売る場合は
「古物商許可」必要ありません。
しかし、利益を目的に中古品又は新古品を仕入れ、販売する場合は必要となります。
オークションを利用して繰り返して古物を売買する場合は、無許可営業だということで摘発される可能性は「0」ではありません。
「業」として古物を扱う場合は、に
古物商の許可を取得しておくことをお勧めいたします。
無許可営業は3年以下の懲役または100万以下の罰金となります。
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中川行政書士事務所
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