「車庫証明」を取得される場合、駐車場の持ち主の「
使用承諾書」をもらうことになります。
(ご自身のお持ちの土地の場合は「
自認書」になります)
使用承諾書をもらう場合、賃貸住宅管理業者などでは心得ていると思われますが、記入方法が分からない方もいらっしゃいます。
そうすると多いのが日付を空欄にしたまま渡されるケース。
このような場合は、申請日から2年間で申請しましょうね。
(
あくまでこれは修正行為となります。ご注意ください。行政書士に依頼すれば、一部を修正できる使用承諾書をお渡しできますので、ご利用ください)
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中川行政書士事務所
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