遺言書の中で、一番効力があるとされているのは、
公正証書遺言。
本人確認をするために、公証人は
印鑑証明書を用います。
証人は運転免許証等で代用できます。
自動車や住宅を建てられた方はすでにお持ちかと思いますが、遺言だけでなく公正証書をおつくりになりたい方は、印鑑登録をしておいてください。
住所を変更すると再登録が必要です。
基本どんな印鑑でも登録できますが、安全のため100円均一はやめましょうね。
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中川行政書士事務所
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