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中川行政書士事務所の「理容業」と「美容業」の違い

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「理容業」と「美容業」の違い

■2015/04/22 「理容業」と「美容業」の違い
最近「床屋さん(理容店)」に行く人が少なくなっているようですね。

昔は男性は理容店、女性は美容室でしたが、そんな垣根はなくなりました。

でも女性でも「顔そり」を望む方もいるようで、理容業も絶えないかもしれません。

ここ「顔そり」という言葉が出てきましたが、理容店ではできますが、美容院ではしてもらえません。

美容師免許にもよるわけですが、

【理容師】
(理容師法第一条二項)
この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。

【美容師】
(美容師法第二条一項)
この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、
結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること
をいう。

と住み分けがなされているわけです。

ここで問題となるのが、美容院に髪を切りに行く行為。

これは美容師法に記載されていないことから、「違法」となります。

ただし、パーマや美容療法に付帯してカットを行うことは行うことができます。

なんだか司法書士が遺産分割協議書を作成できるのは、登記が関係する場合に限られているのと似ているようですね。


話は変わりますが、中川行政書士事務所では、理容業、美容業の開設を含む各種許可にも対応しています。

お気軽にご相談ください。


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