たとえば奥様が認知症で、旦那さんが亡くなり相続が発生した場合。
遺産分割協議をするためには奥様の後見申し立てをしなければなりません。
そして、奥様の権利を守るため、奥様には法定相続分の遺産を渡さなければなりません。
もし、旦那さんが遺言書を作成していれば、このような事態は回避することができます。
遺産分割のために後見の申し立てをしなくてもいいですし、遺産も遺言の指定通りに渡すことができます。
遺留分を請求されることはありますが。
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中川行政書士事務所
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