「遺言書」をお書きになったらどうですか? と勧めると
、「ワシを殺す気か」というお客様がいらっしゃいます。
「遺言書」=「遺書」と考える方が多くいらっしゃるからでしょう。
「遺書」は本当に死期が迫った時、余命が分かった時などに、親族個人毎にに伝えておきたいこと、自分の思いをしたためるものです。
一方
「遺言書」は、財産の分配や処分方法、葬儀の方式などを相続人や受遺者全員に伝えるものです。
死期が迫っていなくても、人間いつどうなるか分かりません。
財産の存在、分配の方法を予め決めておくことに年齢差はないと思います。
もしもの時、隠れた財産が発見されずにそのままになってしまうことはよくあります。
「私はまだまだ」という方、せめて自分の財産のありかをしたためておきましょうね。
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中川行政書士事務所
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