「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書であると
「郵便法及び信書便法」に規定されています。
「手紙」はこれに当たります。
でもこれでは本当に相手に伝わったのかわかりませんよね。
通知したことを聡明するのが
「内容証明郵便」です。
「内容証明郵便」も同様です。相手に差出人の意思を伝えるものです。
これを郵便局が親書の内容を記録保存し
、「配達証明」を付すことによって相手に届けたことを証明します。
内容証明郵便は、時効の停止、賃金や債券の催促に用いられます。
相手への圧力をかけるとともに、「内容を承知しているよね」といった効果を得られます。
「相手に確実に通知したい」と思われた方、
中川行政書士事務所まで子相談ください。
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中川行政書士事務所
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