最近信託銀行が
「贈与や相続のお手続きを承ります」というようなキャッチフレーズでCMがなされています。
「
遺言信託」が最もポピュラーなんでしょうね。
しかしこの「遺言信託」
もし相続人の中で異を唱える人が出てきたとき、
「じゃあやっぱり遺産分割しなおそうか」とか、
「
遺留分減殺請求」をして、自分の分を確保しよう、とする人が出てきた場合、どうなるでしょうか。
この場合信託銀行は一切面倒を看てくれないのが普通です。
まあ弁護士を紹介するくらいでしょう。
遺産分割や裁判には関わらないのです。
「何のために高い作成料・変更料・保管料を払ってきたのか」
こんなことにもなりかねません。
「銀行さんなら安心」ということはないのです。
是非この点を注意してみてください。
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中川行政書士事務所
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