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中川行政書士事務所の信託銀行は「遺産分割」はしてくれない 〜中川行政書士事務所〜

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信託銀行は「遺産分割」はしてくれない 〜中川行政書士事務所〜

■2014/12/27 信託銀行は「遺産分割」はしてくれない 〜中川行政書士事務所〜
最近信託銀行が「贈与や相続のお手続きを承ります」というようなキャッチフレーズでCMがなされています。

遺言信託」が最もポピュラーなんでしょうね。

しかしこの「遺言信託」

もし相続人の中で異を唱える人が出てきたとき、

「じゃあやっぱり遺産分割しなおそうか」とか、

遺留分減殺請求」をして、自分の分を確保しよう、とする人が出てきた場合、どうなるでしょうか。

この場合信託銀行は一切面倒を看てくれないのが普通です。

まあ弁護士を紹介するくらいでしょう。

遺産分割や裁判には関わらないのです。

「何のために高い作成料・変更料・保管料を払ってきたのか」

こんなことにもなりかねません。

「銀行さんなら安心」ということはないのです。

是非この点を注意してみてください。


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