「死因贈与契約」
「遺言書」「相続」に比べると、やや訊き慣れぬ言葉かもしれません。
遺言書は、遺言者の一方的意思で財産等を遣わすことを記したもの。
一方「死因贈与契約」は、遺言者(贈与者)と受贈者が双方合意の上で、契約書を交わすもの。
遺言書は発見されない恐れがありますが、死因贈与契約なら、受遺者がその事実と証拠を持っていますので、確実です。
ただ難点は、受贈者が「やめた」と思っても、
相手が合意しないと契約が無効にならない点です。
この辺りをご理解の上、対処しましょう。
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中川行政書士事務所
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